2026年4月から導入された社会保険の「130万円の壁」に関する新ルールについて要点をまとめます。
①130万円の壁の新ルール(2026年4月〜)
これまで社会保険の扶養判定は、過去の実績や直近3ヶ月の給与をベースに行われていましたが、今後は「労働契約書(雇用契約書)や通知書の内容」で判定されることになりました。
契約ベースの判定: 契約上の年収見込みが130万円未満であれば、残業などで一時的に130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲内であれば扶養に留まることが可能となるのです。
以前は「一時的な収入増」を証明するために事業主の証明書が必要でしたが、新ルールでは契約書が重視されるため、原則として証明書なしで対応可能となりました。
契約当初に想定されていなかった臨時的な残業代は、判定から除外できる仕組みになります。
※判定基準の緩和(特定世代)
60歳以上や障害者: 180万円
19歳〜22歳(大学生世代): 150万円(以前は130万円だったものが緩和)
②注意点と今後の対策
労働契約書の重要性: 会社と雇用契約書をしっかり交わし契約上の金額を適切に明記しておくことが、扶養を外れないための最大のポイントです。
では、「いくらまでの残業代ならOKなのか?」
これに関しては厚生労働省も明確な回答を出せないようです。
個人的には、契約書で129万円としていても、毎年180万円稼いでいるようなケースは認められない可能性が高いと考えます。
