税務調査対応

三股秀之会計事務所は顧問契約がない方からの単発での税務調査対応も、多数の実績がございます。顧問税理士がいない状態で税務調査を迎えることは、大きな不安やストレスを伴うものです。

もし、「今までずっと無申告」であったり、「売り上げも経費も適当に申告」していたり、「後ろめたいこと」があって不安で夜も眠れないのであれば、今すぐ税理士に助けを求めることをオススメします!


はじめまして。税理士の三股秀之です。

三股秀之会計事務所では、個人事業主・法人を問わず、税務調査の単発対応で毎年多くのご依頼をいただいております。

これまで無申告のまま来てしまった方、領収書をすべて捨ててしまった方、売上や経費の処理に不安がある方。
「もし税務調査で指摘されたら、いくら請求されるのか…」
そんな不安で、夜も眠れないというご相談も少なくありません。

当事務所は、そうした方々のための「駆け込み寺」です。

税務調査は、事前の準備で結果が大きく変わります。

誰にも相談しづらい内容でも問題ありません。一人で悩まずに、まずは一度、三股秀之会計事務所にお話をお聞かせください。1日でも早いご相談が、最善の解決につながります。


よくある不安

・どこまで調べられるのか分からない…
・一人だと税務調査官にどう説明したらいいか分からない…
・何を準備すればいいのか分からない…
・税務調査官に強く指摘されたらどうしよう…
・税理士に依頼して怒られたらどうしよう…
・納税資金が足りるかどうか不安…
・追徴税額がどのくらいになるのか不安…
・帳簿を付けていない、領収書など書類が何もない…

特に初めての税務調査では、ほとんどの方が同じ不安を抱えています。


単発でも安心のサポート体制

当事務所では、顧問契約のない単発のご依頼であっても、毎年多数の税務調査対応を行っております。

スポット対応であっても、
・現状の丁寧なヒアリング
・必要資料の整理・準備サポート
・税務署とのやり取り
・調査当日の立会い対応
まで一貫してサポートいたします。


国税OBとの連携

さらに、複数の国税OB税理士と連携した体制を整えております。
実務経験に基づいた対応により、適切かつ安心できる調査対応を行います。


最後に

税務調査の期間中でも、お客様が安心して本業に集中できるよう全力でサポートいたします。

調査の連絡が来た段階でも問題ございません。

まずはお早めにご相談ください。 → お問い合わせはこちら

※なお、税務調査終了後に当事務所との顧問契約は必須ではございませんが、今後は適正な申告のもと、誠実に事業を継続していきたいとお考えの方に限り、単発であってもサポートさせていただいております。

あわせてご覧ください

税務調査のリスクを日頃から減らしたい方には、顧問契約での継続サポートもご検討ください。 → 顧問契約の詳細はこちら

確定申告など単発の税務対応も承っています。 → 単発税務申告はこちら

まずはお早めにご相談ください。 → お問い合わせはこちら

税務調査の流れ

税務調査とは、会社の税務申告が正しいかどうかをチェックするために行われる調査のことです。税務調査は次のような流れで進みます。

①事前通知

税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類がありますが、中小企業において実務上ほとんどは「任意調査」です。

任意調査の場合、原則として事前に税務署から電話で連絡があり、調査日程の調整を行います。日程は納税者側の都合を考慮して決めることができ、税理士に依頼している場合は、税理士宛に連絡が入るのが一般的です。

一方で、稀に事前連絡なしで税務署員が訪問してくるケースもあります。いわゆる「無予告調査」です。

ただし、あくまで任意調査である以上、納税者の同意なく調査が開始されることはありません。不都合な場合は、その場で対応せず「後日改めて日程調整をお願いします」と伝えて問題ありません。

②事前準備

税務署から調査対象になる期間が伝えられます。
従って、事前通知された調査対象期間(通常は3年間)の資料を整理し、税務調査までにそろえておきましょう。

一般的には下記の資料が求められます。

準備書類チェックリスト
  • 総勘定元帳
  • 補助元帳
  • 証憑(会社が受領した請求書および領収書)
  • 会社が発行した請求書
  • 会社が発行した領収書の控え
  • 会社が発行した手形および小切手の控え(耳)
  • 預金通帳
  • 現金預金出納帳
  • 賃金台帳および年末調整書類
  • 棚卸明細表
  • 出張手当等の経理規定
  • 会社のパンフレットおよび組織図
  • 販売契約書、賃貸借契約書、稟議書
  • 議事録(株主総会や取締役会等の議事録)
  • 見積書、納品書
  • タイムカードまたは勤怠管理表
  • その他重要だと思われる書類

③調査当日

□調査日程
通常の中小法人であれば、税務調査は1日~3日程度で実施されるケースが一般的です。しかし企業規模や取引内容の複雑さ、過去の申告状況などによっては、調査期間が延びることもあります。

一般的なスケジュール

1日目

税務調査は、午前10時頃に調査官が来社して開始されるケースが一般的です。初日の午前中は、まず挨拶の後、事業概要の説明を求められます。この説明は社長や事業主本人に対して行われるため、税理士に調査対応を一任している場合でも、少なくとも初日の午前中は同席が必要となります。

その後、帳簿の確認や領収書との突合、仕訳内容のチェックなど、具体的な調査が進められていきます。

2日目以降

2日目以降も、基本的には初日と同様に帳簿や証憑の確認を中心とした調査が行われます。調査終了後の夕方には、調査官から現時点での調査結果が口頭で伝えられ、今後の流れについて説明があります。この際、指摘事項がある場合には修正申告を求められることがあります。

また、当日中に確認できなかった資料については、後日提出を求められるケースもよくあります。なお、この時点ですべての調査が完結することは稀であり、多くの場合はいったん税務署に持ち帰られ、内部での精査が行われたうえで最終的な判断が示されます。

調査後

指摘事項がある場合、その内容に納得できれば、後日修正申告書を提出し、納税を行うことで調査は終了となります。一方で、指摘内容に納得できない場合は、無理に応じる必要はなく、反論することも可能です。主張の内容によっては調査官が見解を修正するケースもあれば、見解が変わらない場合もあります。それでも双方の意見が折り合わない場合には、最終的に調査官の権限により「更正処分」へと進むことになります。

なお、更正処分は税務署側にとっても手続きや内部審査の負担が大きいため、実務上は調査官の判断の範囲内で一定の落としどころを探るケースが多いのが実情です。

税務調査の対象は、国税庁の機関システムに、決算書等の情報が入力処理され、第一次的に選定されています。
コンピューターが選定した第一次のリストから、税務調査の現場が、長年の経験に基づいて、実際の調査対象を選んでいます。
この時、以下のような会社が調査対象として選ばれやすくなっています。

①利益が出ている、逆に売上が伸びているのに利益が減少している

売上が伸びているのに利益が変わらない会社は利益を隠している可能性を疑われます。

②同業とくらべて利益率が低い

毎年の利益額が低水準で安定している場合も、税務調査の対象として注目されることがあります。

これは、銀行評価を意識して一定の利益を確保しつつ、税負担を抑えるために意図的な利益調整が行われている可能性を疑われるためです。

そのため、利益水準が安定していること自体は一見健全に見えるものの、その裏付けとなる合理的な理由や経営実態を説明できるようにしておくことが重要です。

③変動が激しい勘定科目がある

  • 原価率の増減が激しい
  • 売り上げの増減が激しい
  • 在庫や売掛金が著しく減少している
  • 適切な経理が出来ていないと疑われます

④過去に重加算税を課せられた

過去に申告漏れや指摘を受けた前歴がある場合、税務署から一定の注意を向けられることは避けられません。その意味では、調査対象となること自体についてはやむを得ない側面もあります。

一方で、今後の調査頻度やリスクに影響する点を踏まえると、税務調査において「重加算税」を安易に受け入れることは避けるべきです。

重加算税の要件の一つである「仮装・隠蔽があったかどうか」は解釈の余地がある部分であり、事実関係や経緯によっては十分に反論が可能なケースも少なくありません。そのため、指摘内容を精査せずに受け入れるのではなく、税理士と連携しながら慎重に判断していくことが重要です。

⑤外注比率が高い

外注費は架空経費としてよく使われる科目です。

⑥税理士がついていない

税理士が関与していない場合、・経費性・売上計上のタイミング・消費税の処理などでミスやズレが起きやすくなります。

「税理士チェック済み」というフィルターがないため、ミスや異常値に気づかず税務調査の候補入りになりやすくなります。

⑦売上高が1000 万円を少しだけ下回る

会計処理のミスにより、本来は消費税の納税義務が生じていた可能性があるケースも、税務調査では重点的に確認されます。

消費税は取引金額に連動して課税されるため、処理の誤りがあった場合には、結果として追徴税額が大きくなることがあります。

① 日頃の経理処理

税務調査対策で最も重要なことは日頃から正確な経理処理を行うことです。

適正な会計処理と申告ができていれば、税務調査を過度に恐れる必要はありません。根拠のある処理がなされていれば、指摘されるリスクは大きく下がります。

当事務所では、こうしたリスクを未然に防ぐため、可能な限り記帳代行サービスのご利用をおすすめしています。経理処理は一見シンプルに見えても、実務上は判断が難しい論点が数多く存在します。

誤った処理を防ぐためにも、専門家によるチェック体制を整えることが重要です。なお、自社での記帳をご希望の場合でも、税理士が内容を確認することで、事前にミスを防ぎ、安心して経営に集中できる体制を構築することが可能です。

② 書面添付制度の活用

書面添付制度とは、税理士が作成した申告書に一定の書面を添付することで、税務調査前に税理士が税務署へ意見を述べる機会が与えられる制度です。この制度を利用している場合、税務署は納税者へ税務調査の事前通知を行う前に、税理士から意見を聴取する必要があります。

その過程で特段の問題が認められなければ、税務調査自体が省略されるケースもあり、結果として税務署が実地調査に入る可能性を大きく下げることができます。

税務調査リスクを事前に抑える有効な手段として、積極的にご検討いただく価値のある制度といえるでしょう。

③ 税理士の役割

税務調査においては、適切な根拠をもって説明・主張し、税務署との調整を行うことが税理士の重要な役割です。

もっとも、税務調査において最も重要なのは「事前準備」です。日々の正確な経理処理や適切な申告がなされていれば、大半のリスクは未然に防ぐことができます。