サラリーマンは、所得税も住民税も社会保険料も給料から天引きされるので、いくら払っているかに気づきにくいものです。独立すると、その金額の多さに驚きます。
独立して、ひとり法人の社長や個人事業主になると、これまで会社が計算して納めてくれていた税金や保険料を、自分で納めることになります。
この動画では、役員報酬30万円・40歳未満の例で、本人と会社が負担する社会保険料を計算し、個人事業主として独立した場合に自分で納める6つのお金を、税理士が順に解説しています。
あわせて、国民健康保険の任意継続、退職したあとに届く住民税の納付書、予定納税、インボイス登録と消費税にも触れています。ぜひ最後まで動画をみてください。
※この動画は2026年(令和8年)10月時点の情報にもとづいています。
▼役員報酬30万円・40歳未満の社会保険料(毎月)
・健康保険料:約1万5千円(協会けんぽの全国平均9.9%の半分)
・厚生年金の保険料:約2万7千円(18.3%の半分)
・子ども・子育て支援金:約350円(0.23%の半分・2026年4月分から)
・本人の負担の合計:約4万3千円
・会社の負担もほぼ同じ額で、合わせると毎月約8万5千円、年間では100万円超
※協会けんぽの料率は都道府県ごとに違います。40歳以上の方は介護保険料も加わります。
▼個人事業主として独立すると自分で納める6つ
①国民年金:2026年度は月17,920円。将来もらえる年金は厚生年金より少なくなります。
②国民健康保険:会社との折半がなく全額が自己負担で、保険料は前の年の所得で決まります。退職後2年までは任意継続も選べます(こちらも保険料は全額自己負担)。
③住民税:前の年の所得にかかるため、退職したあとに、サラリーマン時代の所得をもとにした納付書が届きます。
④所得税:年末調整がないので、確定申告で1年分をまとめて納めます。前の年の所得税額などが15万円以上になると、翌年は予定納税も始まります。
⑤個人事業税:所得から290万円(事業主控除)を引いた残りに、多くの業種で5%かかります。
⑥消費税:2年前の売上が1,000万円を超えると、原則として納税が必要です。インボイスに登録すると、売上が少なくても対象になります。この仕組みはひとり法人でも同じです。
▼出典
全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度保険料率、日本年金機構 国民年金保険料、東京都主税局 個人事業税、国税庁 消費税・予定納税の案内。
▼目次
0:00 サラリーマンの多くは気づいていない
0:09 給料から天引きされるもの
0:31 ひとり法人の社長になると
0:39 役員報酬30万円の社会保険料
1:05 会社の負担も自分のお金
1:28 個人事業主として独立すると
1:39 1つめ 国民年金
1:51 2つめ 国民健康保険
2:14 3つめ 住民税
2:30 4つめ 所得税
2:45 5つめ 個人事業税
2:57 6つめ 消費税
3:24 サラリーマンの手取りは
3:31 独立の本当の目安
3:47 締め
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