カスハラ対策が10月から義務化|人を雇う全ての会社がやる5つのこと【北九州市小倉南区の税理士が解説】

お客様からの迷惑行為、いわゆるカスハラへの対策が、令和8年10月1日から会社の義務になりました。「うちは関係ない」と思っていた方ほど、知らないまま10月を過ぎてしまっているかもしれません。

対象は一部の業種だけではありません。従業員を一人でも雇っていれば、企業も個人事業主も、パートやアルバイトだけのお店も例外なく対象です。措置義務そのものに罰金はありませんが、対策をしていないと労働局から助言や指導、勧告を受けることがあり、それでも従わなければ会社名が公表される可能性があります。

この動画では、会社が実際に何をすればいいのかを、国が示す五つの対策に分けて税理士が解説しています。方針を決めて知らせること、相談体制を整えること、起きたあとの対応、カスハラを抑えるための措置、そしてあわせて講ずべき措置まで、順番に見ていきます。

あわせて、何がカスハラにあたるのかという三つの要素、正当なクレームとの線引き、悪質なケースへの対処方針、相談した人のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止にも触れています。ぜひ最後まで動画をみてください。

※この動画は2026年(令和8年)10月時点の情報をもとに作成しています。
※労働局から報告を求められたのに報告しない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料の対象になります(労働施策総合推進法41条)。

▼カスハラにあたる三つの要素
・お客様や取引先など、事業に関係のある人の言動であること
・その言動が、社会通念上許される範囲を超えていること
・それによって、働く人の就業環境が害されること
・この三つがそろったものがカスハラです。商品の不備を指摘されるような正当なクレームは含まれません

▼1つ目:方針の明確化と周知・啓発
・カスハラには毅然とした態度で対応し、従業員を守るという方針をはっきり決めて、従業員に周知します
・社内報に載せる、研修で伝える、といった形で構いません
・どんな行為がカスハラなのか、起きたときにどう対処するのかも、あらかじめ決めて伝えておきます
・その場で上司に報告して指示を仰ぐ、暴行や脅迫にあたる言動は警察に通報する、現場で手に負えないときは本部に相談する、といった行動の基準です

▼2つ目:相談体制の整備
・相談窓口をあらかじめ決めて、従業員に知らせておきます
・窓口の担当者が、きちんと対応できるようにしておくことまでが求められます

▼3つ目:事後の迅速かつ適切な対応
・相談があったら、まず事実関係を速やかに正確に確認します
・被害を受けた従業員に配慮した措置をとります
・同じことが起きないよう、再発防止の手を打ちます

▼4つ目:カスハラの抑止のための措置
・特に悪質なケースにどう対処するかの方針をあらかじめ決めて、従業員に知らせます
・実際に対処できる体制を整えておきます
・ここは、ほかのハラスメント対策にはないカスハラ独自の項目です

▼5つ目:そのほか併せて講ずべき措置
・相談した人のプライバシーを守るために必要な措置を講じ、従業員に周知します
・相談したことを理由に不利益な扱いをしないと定めて、従業員に周知・啓発します

▼まず何から
・項目は会社の大きさで変わりませんが、やり方は会社の実態に合わせて構いません
・会社の方針と対処のしかた、相談先を一枚の紙にまとめて、全員に伝えるところが最初の一歩です

▼出典
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」、改正労働施策総合推進法(令和7年6月11日公布・令和8年10月1日施行)、カスタマーハラスメント関係指針。

▼目次
0:01 カスハラ対策が10月から会社の義務に
0:21 対象は一部の業種だけではない
0:39 やらなかったらどうなるのか
0:59 何がカスハラにあたるのか(三つの要素)
1:25 正当なクレームは含まれない
1:35 1つ目:方針を決めて、知らせる
2:15 2つ目:相談体制を整える
2:30 3つ目:起きたあとの対応
2:49 4つ目:カスハラを抑えるための措置
3:08 5つ目:あわせて講ずべき措置
3:27 まずは一枚の紙にまとめて全員に伝える
3:45 締め

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ぜひチャンネル登録をお願いします。次回の動画もお楽しみに。

【税理士・三股秀之のプロフィール】
三股秀之会計事務所は経営者のビジネスパートナーとして共に経営課題に取り組んでいく事務所です。
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https://mimatax.com/

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