9月から残業45時間の指導が変わります【上限は変わっていません】北九州市小倉南区の税理士が解説

一律の「45時間以内」という指導は取りやめ。ただし、法律の上限は1時間も動いていません。9月から変わったのは、労働基準監督署の指導のやり方です。

厚生労働省が8月19日に方針を示し、特別条項付きの36協定を結んでいる会社にも一律で「まず45時間以内に」と求めてきた指導を、9月から見直しました。緩和と報じられたため、残業が自由になったと受け取る声も出ています。

この動画では、何が変わって何が変わらないのか、原則の月45時間・年360時間という上限、特別条項でも年に720時間・ひと月では100時間未満・45時間を超えていいのは年6回までという枠、これから監督署が重点的に見る健康確保措置まで、税理士が順に解説しています。

あわせて、残業は働く人ではなく会社の指示で行うものであること、事前の申請制にしておく意味、申請がなくても会社が知りながら黙っていれば残業代の支払い義務が生じること、始業前の早出も労働時間であること、残業命令を断れる場面にも触れています。ぜひ最後まで動画をみてください。

▼9月から変わったこと
・これまでは、特別な事情があっても「まず45時間以内に収めるように」という一律の指導が入っていました
・9月から、この一律の指導を取りやめるとのことです
・これからは、36協定で会社が約束した健康確保措置を実際に実施しているかを重点的に確認します

▼変わっていないこと(法律の上限)
・原則は月45時間、年360時間まで
・特別な事情がある場合でも、年に720時間、ひと月では100時間未満
・2か月から6か月の平均も80時間以内
・45時間を超えていいのは年6回まで
・これを超えれば、今までどおり労働基準法違反です

▼監督署が重点的に見る健康確保措置の例
・医師による面接指導
・勤務と勤務の間を空ける仕組み(勤務間インターバル)
・代わりの休日の付与
36協定に書いてあるだけで実施していなければ、そこを指摘されます。違法な長時間労働の疑いがあれば、これまでより厳しく対応するとしています。

▼誤解が多い点 残業は誰が決めるのか
・残業は、働く人が決めるものではなく、会社の指示で行うものです
・仕事が終わらないので勝手に残る、という形は本来の残業ではありません
・会社側は事前の申請制にしておくと、指示と時間の記録が残ります
・ただし、申請がなくても会社が残業を知りながら黙っていた場合は、残業代を払う義務が生じます
・始業前の早出も、同じく労働時間です
・記録がないまま辞められて、あとから請求されるのが一番もめます

▼働く人の側から見ると
・会社の残業命令は、原則として断ることはできません
・ただし、育児や介護、妊娠中、体調に問題がある場合は、会社の配慮が必要です

▼出典
厚生労働省が2026年8月19日に公表した、時間外労働の監督指導の見直しに関する方針、および各社報道。

【税理士・三股秀之のプロフィール】
三股秀之会計事務所は経営者のビジネスパートナーとして共に経営課題に取り組んでいく事務所です。
AIやITツール、デジタルツールを活用し事務作業の業務効率化を図り、企業の経営課題や経営者の悩みの解決に向けて迅速にご対応します。
法人、個人事業主、これから事業を始めようと検討されている方々に対して、税務相談から法人化相談、経営支援や資金調達支援など幅広くサービスを提供しており、各種オンラインツールを利用した遠隔地(リモート)対応も可能です。現在は全国に顧問先様がいらっしゃいます。
「何でも話せる良き相談相手」をコンセプトに、経営者や経営者の周りの方々、家族や従業員の方が幸せになれる手助けが出来る事務所を目指しております。

【HP】
https://mimatax.com/

北九州市の税理士|三股秀之会計事務所(小倉北区・小倉南区・下関市)をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む