食料品の消費税1%で外食離れが起きる?飲食店が今から備えること【北九州市小倉南区の税理士が解説】

スーパーで買う食料品も、持ち帰りの料理も、消費税は1%に。ところが、同じ料理でも店内で食べれば10%のままです。税抜1000円の定食なら、その差は90円に広がります。

2026年9月15日、政府は飲食料品の消費税を引き下げる税制改正大綱を閣議決定しました。2027年4月から2年間、税率は8%から1%になりますが、酒類と外食は対象外です。飲食業界からは、外食離れが進むのではないかという懸念の声が上がっています。

この動画では、大綱で決まった内容と対象外になるもの、店内と持ち帰りで広がる価格差、そして食材の仕入れが1%になることで、店内飲食が中心のお店では納める消費税がむしろ増えてしまう仕組みまで、月の売上100万円のお店を例に、税理士が順に解説しています。

あわせて、納税資金の備え方、持ち帰りメニューや税込価格をそろえる工夫、簡易課税を検討するときの考え方、レジや価格表示の切り替えにも触れています。ぜひ最後まで動画をみてください。

※この動画は2026年(令和8年)9月時点の情報にもとづいています。

▼税制改正大綱で決まったこと
・2026年9月15日、飲食料品の消費税率を引き下げる税制改正大綱が閣議決定されました
・2027年4月から2年間に限り、飲食料品の税率が8%から1%になります
・対象は現在の軽減税率と同じ範囲で、酒類と外食(店内飲食)は対象外です。店内で食べる場合の税率は10%のままです

▼店内と持ち帰りの価格差
・税抜1000円の定食なら、店内で食べると1100円、持ち帰りなら1010円です
・これまで20円だった差が90円に広がり、価格にしておよそ1割の違いになります
・物価高で節約志向が強まるなか、外食を控えてスーパーやコンビニで買って家で食べる人が増える可能性があります
・かといって値下げで客足を取り戻そうとすれば、薄い利益がさらに削られます

▼納める消費税はむしろ増える
・消費税は、売上で預かった税から仕入れで払った税を差し引いて納めます
・食材の仕入れが1%に下がる一方、店内の売上には10%がかかったままなので、差し引ける額が減り、納税額は増えます
・店内の売上が月100万円、食材の仕入れが月30万円のお店なら、差し引ける税は2万4000円から3000円に減り、納める消費税は月2万1000円増える計算です
・仕入れ値もその分下がるので、まるごと損になるわけではありません。ただ、浮いたお金を使ってしまうと、申告のときに納税資金が足りなくなります

▼飲食店が今から備えられること
・消費税の分を別の口座に分けておく
・持ち帰りメニューを用意して、同じ料理を1%の税率で届けられるようにする
・店内と持ち帰りの税込価格を同じ金額にそろえる工夫もあります
・売上5000万円以下で店内飲食が中心なら、簡易課税で納税額を抑えられる場合があります。有利かどうかはお店ごとに違うので、顧問の税理士と試算してから決めてください
・レジや価格表示の切り替えも、2027年4月の開始までに準備が必要です
・そして何より、わざわざお店に来てもらう理由をつくること。作りたての味や接客、くつろげる空間は、持ち帰りでは味わえない価値です

▼出典
・「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(2026年9月15日 閣議決定)

ぜひチャンネル登録をお願いします。次回の動画もお楽しみに。

【税理士・三股秀之のプロフィール】
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