本記事の内容は執筆時点の税制に基づく一般的な解説です。
建物や機械の修理・改良にかかった費用を「修繕費」として一括経費計上できるのか、「資本的支出」として減価償却が必要になるのか、判断に迷う方は少なくありません。
こちらを間違えると法人税の所得計算に直接影響するため、一度正しい判断基準を整理しておくことをおすすめします。
資本的支出と修繕費の分かれ目
資本的支出となるのは、固定資産の使用可能期間を延長させる改良や、固定資産の価値を増加させる改良を行った場合です。
一方、固定資産を通常の機能に回復させるための修繕費用は、算入した年度の損金として一括計上できます。建物の屋根修理や外壁塗装などはケースバイケースで判断が分かれるため、工事の内容を具体的に把握することが大切です。
形式基準を活用すると一定の金額まで修繕費扱いできる
法人税実務上、修繕費と資本的支出の判定が困難な場合には、一定の形式基準を用いることが認められています。
具体的には、一の修繕・改良に係る支出額が60万円未満、または当該資産の取得価額の10%以下である場合には、修繕費として処理することが可能とされています。
北九州市内の企業の方へ
三股秀之会計事務所では、北九州市・小倉・下関エリアを中心に、修繕費・資本的支出の判定相談から定期的な監査まで幅広く対応しています。「この工事は修繕費で落とすべきか」と迷ったときはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
