令和8年度改正で青色申告特別控除はこう変わる|実務への影響を整理~75万円控除。北九州市(小倉北区・小倉南区)、下関市の個人事業主へ。

令和8年度の税制改正では、青色申告特別控除の仕組みが大きく見直される予定です。個人で事業をされている方や不動産所得のある方には、見逃せないテーマです。

この改正の特徴は、控除額を一律に動かすものではなく、「どのような帳簿をつけ、どの手段で申告しているか」によって受けられる金額に差をつける点にあります。以下、改正の中身と実務で気をつけたいことを整理します。

1.なぜ今見直されるのか

クラウド会計の広がりや e-Tax の利用拡大を受けて、税務当局は次の3つをセットで進めようとしています。

  • 正確に帳簿をつけること
  • 電子で申告すること
  • 帳簿を電子で保存すること

今回の特別控除の見直しもこの流れの延長線上にあり、デジタル対応を選んだ事業者ほど有利になる設計となっています。

2.正規の簿記で記帳している方への影響

①e-Taxで申告している場合は据え置き

正規の簿記によって貸借対照表・損益計算書を作成し、期限内にe-Taxで申告している場合、控除額は従来どおり65万円の据え置きです。

②優良な電子帳簿保存なら「75万円」に上乗せ

これに加えて、次のいずれかを満たす場合は、控除が65万円から75万円へ上乗せされます。

  • 仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件どおりに電磁的保存している(いわゆる優良な電子帳簿)
  • 請求書などの電子取引データを、会計ソフト連携で要件を満たして保存している

つまり、電子申告と電子帳簿保存の両方に対応した事業者が、もっとも手厚く扱われるわけです。

※三股秀之会計事務所では全ての顧問先で75万円控除が適用できます。

③紙での申告は大幅ダウンに要注意

逆に注意が必要なのが紙で提出するケースです。正規の簿記で記帳していても、申告書を書面で出していると、控除は55万円から10万円へ大きく下がります。これまで紙で申告してきた方にとっては、事実上の負担増になりかねません。

記帳・申告のスタイル改正後の控除額
正規の簿記+e-Tax申告65万円(据え置き)
正規の簿記+e-Tax+優良な電子帳簿保存等75万円(10万円上乗せ)
正規の簿記+書面申告10万円(大幅ダウン)

3.簡易な簿記の方も影響あり

簡易な簿記で記帳しているケースも、改正の影響は決して小さくありません。前々年分の事業所得・不動産所得の収入金額に応じて、次のように取り扱いが分かれます。

前々年分の収入金額控除額
1,000万円以下10万円(据え置き)
1,000万円超0円(控除なし)

事業規模が大きいのに簡易簿記のままだと、青色申告特別控除そのものが受けられなくなる点は、とくに注意が必要です。

4.いつから適用されるのか

この見直しは、所得税については2027年(令和9年)分以降、個人住民税については2028年(令和10年)分以降に適用される予定です。改正までにはまだ余裕があるように見えますが、記帳や申告の体制を切り替えるには相応の準備期間がかかります。今後1年以内を目安に動き出しておくのが安心です。

5.税理士としての見方:今からできる備え

改正を踏まえると、個人事業者の方には次のような検討が必要になります。

  • 簡易簿記から正規の簿記へ切り替えるかどうか
  • 会計ソフトを導入してe-Tax申告に移行するか
  • 電子帳簿保存や電子取引データの保存に対応するか
  • 紙での申告を続ける場合、控除減による負担増を受け入れられるか

とりわけ、「これまでは55万円の控除を受けてきたが、申告は紙のまま」という方は、何も手を打たなければ控除が大きく減る可能性があります。

まとめ

令和8年度改正による青色申告特別控除の見直しは、電子申告や電子帳簿を強く後押しする一方で、従来のやり方を続ける事業者には厳しい内容となっています。控除額の開きは最大65万円(75万円と10万円の差)にも達し、事業所得のある方にとって無視できないインパクトです。

当事務所では、青色申告特別控除の適用可否の判定から、会計ソフトの導入と電子申告への移行支援、電子帳簿保存法を踏まえた実務の整理まで、一貫してサポートしています。「今のやり方のままで大丈夫か不安」という方は、三股秀之会計事務所へお気軽にご相談ください。三股秀之会計事務所は75万円控除に対応しています。

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