北九州市・下関市で会社を設立する手順と設立後にすべき5つの税務・労務手続き完全ガイド

「会社を設立したのに、その後の手続きが山積みになっている」「設立後に何をするべきかわからない」

法人設立は登記で終わりではありません。その後に行う税務・労務手続きを漏れなく完了させることが、健全な経営の第一歩です。今回は設立1年目に必ず行うべき5つの手続きを解説します。

手続き①:税務署への各種届出

法人設立後はまず「法人設立届」を管轄の税務署に提出します。登記完了日から2ヶ月以内が期限ですが、実務上は早めに提出することをおすすめします。あわせて「青色申告承認申請書」も通常は届出期限内に提出します。


手続き②:居住地市区町村への届出

法人設立後は、所在地の都道府県および市区町村に対して「法人設立届出書」等を提出することで、地方税の適正な課税管理が行われます。提出を忘れると、後年度分の課税に影響が出るおそれがあります。


手続き③~⑤:社会保険・労働保険・労災保険の加入

従業員を雇用する場合は、健康保険・厚生年金(社会保険)、雇用保険、労災保険への加入手続きが必要です。社会保険は年金事務所、雇用保険はハローワーク、労災保険は労働基準監督署にそれぞれ手続きします。ミスや遅れがあると、後から遡って追徴されるケースもあるため、設立月にまとめて対応しておくことが大切です。


まとめ

法人設立後の各種届出手続きは期限が定められており、遅れると後々の経営に影響するリスクがあります。設立時にチェックリストを用意し、一つずつ確実に進めていくことをおすすめします。

北九州市・下関市で会社設立後の手続きについてお悩みの方は、三股秀之会計事務所へお気軽にご相談ください。

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