「広告宣伝費やホームページの制作費は全額経費になる?」「SNS広告やチラシ作成費はどう処理する?」
広告宣伝費は実は幅広い範囲で経費化できる費目ですが、認識が甘いと過少申告や課税リスクにつながることもあります。今回は広告宣伝費の経費化の範囲と実務の注意点を解説します。
広告宣伝費として経費計上できる主な費目
広告宣伝費は非常に幅広い範囲が対象です。具体的には、以下のようなものが該当します。
- チラシ・カタログ・名刺などの印刷物
- ホームページの制作費・更新費用
- SNS広告(Instagram・Facebook・X等)の出稿費用
- リスティング広告費(グルメサイト・求人サイト等)
- 楽天・Amazon店舗の出店料
- メールマガジン配信ツールの利用料
- 地域の情報誌・タウンページへの広告掲載費
これらは基本的に広告宣伝費として経費計上が可能です。
設備投資と広告費の境界線に注意
注意が必要なのは、広告目的で購入した設備(カメラ・スタンドなど)が、広告宣伝費ではなく「減価償却資産」に該当するケースです。
- 取得価額10万円未満 → 一括で経費計上可能
- 取得価額40万円未満 → 少額減価償却資産として即時償却可能(一定要件あり)
金額と用途によって処理が変わるため、判断を誤らないよう注意が必要です。
地元で高効果な広告投資を行うために
中小企業が地元顧客を獲得するには、以下のような施策が有効です。
- Googleビジネスプロフィールの最適化
- 地元のフリーペーパーや地域情報誌への広告掲載
- SEOを意識したブログ更新
これらの費用も広告宣伝費として経費化できます。
「広告にお金を使うのはもったいない」と感じる方もいますが、広告投資は節税と売上増加を同時に実現できる有効な手段です。
まとめ
広告宣伝費は、通常の事業活動に関連するものであれば、幅広く経費計上が可能な費目です。正しく活用することで、節税と売上アップの両立が図れます。
北九州市・下関市で広告投資と節税を同時に実現したい方、広告費の処理や節税についてお悩みの方は三股秀之会計事務所へお気軽にご相談ください。
