扶養控除・配偶者控除の所得要件が62万円へ緩和(令和8年度改正)

令和8年度の税制改正により、基礎控除の引き上げに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得要件が見直されました。

これまで、扶養親族や配偶者控除の対象となるための要件は
合計所得金額58万円以下でしたが、 62万円以下へと引き上げられています。


年収ベースでは「136万円」が目安に

給与収入のみの場合は、給与所得控除を差し引いて所得を計算するため、 年収136万円以下であれば扶養の範囲内という整理になります。

(内訳:給与所得控除74万円+所得要件62万円)


勤労学生控除も要件緩和

あわせて、勤労学生控除の所得要件も

  • 改正前:85万円以下
  • 改正後:89万円以下

へ引き上げられました。

これにより、大学生などのアルバイト収入が増えた場合でも、控除を受けやすくなっています。


実務上の注意点(重要)

今回の改正により、経理担当者・事業者の方は年末調整時の扶養判定の基準が変更される点に注意が必要です。

特に、これまで「ギリギリ外れていた方」が新たに対象となるケースもあるため、

  • 扶養控除等申告書の確認
  • 年収見込みのチェック

はこれまで以上に重要になります。


補足:社会保険との違いに注意

税法上は「136万円」が目安となりますが、社会保険の扶養判定は別基準です。

106万円・130万円などの壁が存在するため、税金と社会保険は別物として判断する必要があります。

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