消費税の課税事業者選択届出書について〜北九州市・下関市の経営者が知っておくべき提出期限とリスク

本ブログの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。※その他、細かな要件や専門用語も存在しますが、本稿では分かりやすさを優先し、概要に絞ってご説明しております。

「消費税の課税事業者を選択したが、売上が下がった場合に免税事業者へ戻れるのか」今回は、消費税の課税事業者選択届出書について解説します。

課税事業者選択届出書とは

消費税の課税事業者選択届出書とは、年間の課税売上高が1,000万円以下などで本来は免税事業者となる事業者が、自らの希望で課税事業者となるために税務署へ提出する書類です。

主に、インボイス制度への対応や、仕入税額控除を受けて消費税還付をするために提出されるケースが多いです。

選択した後に注意すべきこと

この届出書を提出すると、原則として2事業年度は免税事業者に戻ることができないという欠点があります。

つまり、一度課税事業者を選択すると、少なくとも2年間は消費税の申告・納付が必要になります。

また、この届出書は適用したい課税期間の前事業年度末までに提出する必要があり、提出漏れは大きな損失につながる可能性があります。

北九州市・下関市で消費税の課税判断に迷っている方は、三股秀之会計事務所までお気軽にご相談ください。

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