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年度途中に入社または退職した従業員がいる中小企業では、年末調整の手続きに誤りが発生しやすくなります。北九州市内でも多くの企業がこの問題で苦労されています。今回は、中途入社者・退職者への年末調整の大切なポイントを整理します。
年度途中入社者の年末調整
年度途中に入社した従業員については、前職の「源泉徴収票」を必ず提出してもらう必要があります。前職分の給与を合算しなければ、所得控除の計算が正しく行えず、年末調整後に不足税額が発生するリスクがあります。
そのため、従業員から源泉徴収票を確実に提出してもらうための社内ルールを整備しておくことをおすすめします。
退職者への年末調整の取り扱い
年度途中に退職した従業員については、新たな勤務先で年末調整を受けるか、本人が翌年に確定申告を行うことになります。
企業側としては、退職時に誤った税率で源泉徴収していないか、最終給与の控除が正しく行われているか、賞与や各種控除の処理に誤りがないかなど、最終の給与計算時点で源泉徴収に不備がないか確認することが重要です。
北九州市下関市で中途入社・退職に伴う年末調整の対応にお悩みの方は、三股秀之会計事務所までお気軽にご相談ください。
