「起業1年目」にやっておくべき5つの税務・労務手続き。北九州市・下関市の経営者必見!

起業したばかりの時期は、商品開発や顧客開拓で忙しい毎日ですが、実はその間に必要な届出手続きを済ませておかないと、後で大変なことになります。今回は、起業1年目に漏れなく済ませておくべき5つの届出手続きを解説します。


① 各種書類の提出

個人事業主として開業する場合は、「開業届」「青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)」「給与支払事務所等の開設届出書」などを管轄の税務署に提出します。
特に青色申告承認申請書の提出期限は、開業から2か月以内(1月1日~3月15日に開業した場合は3月15日まで)なので注意が必要です。


② 消費税の判断と届出手続き

個人・法人ともに、設立初年度から2年間は「免税事業者」となるかどうかを確認しましょう。
資本金が1,000万円以上の場合や、特定期間の給与・売上が一定額を超える場合は、課税事業者になる可能性があります。不安な場合は税理士に確認しておくと安心です。


③ 従業員を雇う場合の労務関係の届出

従業員を雇用した場合は、速やかに労務関係の手続きを行う必要があります。
「労働保険(労災・雇用保険)」の加入手続きや、「健康保険・厚生年金」の資格取得届の提出を忘れずに行いましょう。届出漏れがあると、後から大きな負担やトラブルにつながる可能性があります。


④ 法人設立後の各種届出

法人を設立した場合は、設立日から3ヶ月以内に税務署へ「法人設立届出書」や「青色申告承認申請書」を提出します。
この期限を逃すと、設立初年度から青色申告の特典を受けられない可能性があるため注意が必要です。


⑤ 経理・会計の仕組みづくり

起業初年度は、帳簿や経理の仕組みを整える絶好のタイミングです。
クラウド会計ソフト(freeeやMoney Forwardなど)を導入し、銀行口座やクレジットカードと連携しておくことで、記帳の手間を大幅に削減できます。
また、領収書や請求書の保存ルールも最初に決めておくことをおすすめします。


まとめ

起業直後は届出期限を見落としがちで、後から修正コストが発生するケースも少なくありません。
開業前または開業直後に税理士へ相談することで、スムーズなスタートを切ることができます。

北九州市・下関市で起業・開業手続きについてお悩みの方は、三股秀之会計事務所へお気軽にご相談ください。

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